初心者の決算申告について
申告書類の提出
税務署
1.綴らずに提出するもの
・別表一(一)
送られてきたもの又は国税庁ホームページよりダウンロードしたOCR紙1部と青色コピー用紙に印刷したもの1部。
・消費税申告書
送られてきたもの又は国税庁のホームページよりダウンロードしたOCR紙1部。
・法人事業概況説明書
送られてきたもの又は国税庁のホームページよりダウンロードしたOCR紙1部。
・事業年度分の適用額明細書
送られてきたもの又は国税庁のホームページよりダウンロードしたOCR紙1部。
・受付印をもらうため必要数控えを用意します
2.その他は次の順に綴りひもでとじてます
・消費税の控除対象仕入税額の計算表
・別表は番号順
・別表十六(一)・十六(二)
・固定資産台帳兼減価償却計算表
・貸借対照表
・損益計算書
・販売費一般管理費
・製造原価報告書(製造業の場合)
・株主資本等変動計算書
・注記表
・勘定科目内訳明細書
・銀行残高証明書
3.提出期限
決算日期末から2か月以内です。
4.提出時期
期限日7日前までには提出するようにします。別表等に誤りがあると、訂正差し替えの連絡を受ける場合があります。
5.期限内に提出できなかったとき
法人が青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額(「青色欠損金額」)のうち、当期首前9年以内に生じたものについて「青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除」が受けられないことになります。
道府県税事務所
1.第六号様式・・提出用と控を用意します。
市町村税務課
1.第二十号様式・・提出用と控を用意します。
法定納付期限までに納付しない場合その原因によつて次のような税金が別途課税されることがあります。
・利子税: 監査等・災害時により申告書の提出の延長が認められた場合。
・延滞税: 期限内申告提出後法定期限までに納付しない場合、または期限内申告・修正申告後納付期限までに納付しない場合。
・過少申告加算税: 期限内申告の後に修正申告等をした場合。
・無申告加算税: 期限内申告をせず期限後申告をした場合また更正処分があった場合。
・不納付加算税: 源泉所得税等を納付期限までに納めなかった場合。
・重加算税: 事実を隠蔽または仮装した場合。
・還付加算金: 更正の請求または中間納付の還付がある場合等。
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