1.別表一(一)法人税、地方法人税、次葉記入のしかた

別表一(一)記入のしかた。別表一(一)は、別表四「所得金額又は欠損金額」を基礎に計算します。その別表四は、別表五(一)、別表五(二)と密接につながりますから、別表一(一)確定税額計算前に作成します。作成には普通法人税ソフトを活用しますが、この場合、確定税額計算前までの別表四の完成とともに、ソフトにもよりますがおよそ完成してます。別表に手書きするときは、記入すべき表記がありますから、項番のとおり記入すると完成します。

 

1.法人税

 

�@��「所得金額又は欠損金額1」�=@別表四「所得金額又は欠損金額49の�@」の金額を記入

 

�A��「法人税額2」�=@別表一(一)次葉で計算した56又は57の金額を記入

 

�B��「法人税額の特別控除額3」�=@別表六(十)など特別控除額を記入

 

�C��「差引法人税額4」�=@2-3の金額を記入

 

�D��「課税留保金額8」�=@別表三(一)4の金額を記入

 

�E��「同上に対する税額9」�=@別表三(一)8の金額を記入

 

�F��「法人税額計10」�=@4+5+7+9の金額を記入

 

�G��「所得税の額17」�=@別表六(一)の6の�Bの金額を記入

 

�H��「計19」�=@17+18の金額を記入

 

�I��「控除税額13」�=@(((10)−(11)-(12))と-(19)のうち少ない金額を記入

 

�J��「差引所得に対する法人税額14」�=@(10)-(11)-(12)-(13)の金額を記入

 

�K��「中間申告分の法人税額15」�=@中間納付した法人税額分の金額を記入

 

�L��「差引確定法人税額16」�=@14-15の金額を記入して確定

 

�M��「控除した金額20」�=@13の金額を記入

 

2.地方法人税

 

�@��「所得の金額に対する法人税額33」�=@4+5+7+10の外書の金額を記入し、1,000円未満切り捨て別表一(一)次葉56に記入

 

�A��「課税標準法人税額35」�=@(33)+(34)の金額を記入し、1,000円未満切り捨て別表一(一)次葉57に記入

 

�B��「地方法人税額36」�=@別表一(一)次葉で計算した60の金額を記入

 

�C��「所得地方法人税額38」�=@36+37の金額を記入

 

�D��「差引地方法人税額42」�=@38-39-40-41の金額を記入

 

�E��「中間申告分の地方法人税額43」�=@中間納付した地方法人税額分の金額を記入

 

�F��「差引確定地方法人税額44」��42-43の金額を記入確定

 

3.次葉

 

�@��「(1)の金額又は800万円×12/12相当額のうち少ない金額50」�=@別表一(一)の(1)の金額と800万円×12/12のうち少ない金額を記入

 

�A��「(1)のうち年800万円相当額を超える金額51」�=@1-50の金額を記入

 

�B��「所得金額(1)52」�=@50+51の金額を記入

 

�C��「(50)の15%相当額54」�=@50の15%の金額を記入

 

�D��「(51)の23.2%相当額55」�=@51の23.2%の金額を記入

 

�E��「法人税額56」�=@54+55の金額を記入して別表一(一)「法人税額2」へ記入して税額の計算をはじめます。

2.別表一(一)記入

別表一(一) 自平成31年4月1日至令和2年3月31日 .
別表一(一) 次葉

 

1.この申告書による法人税額の計算)

 

別表1-1法人税額の計算欄02004betuhyo1 -1

 

所得金額又は欠損金額 (1) 別表4の(49)総額�@の金額47,077,490(円単位)
法人税額 (2) 次葉(56)又は(57)の金額10,265,864
法人税額の特別控除額 (3) 別表六(12)「法人税額の特別控除額(22)」を記入
差引法人税額計 (4) (2)−(3)の金額10,265,864
法人税額計 (10) (4)+(5)+(7)+(9)の金額10,265,864
控除税額 (13) (((10)−(11)-(12))と-(19)のうち少ない金額)251,445
差引所得に対する法人税額 (14) (10)−(11)−(12)-(13)10,014,400
中間申告分の法人税額 (15) 別表5-2法人税(3)の�Aのうち法人税額分の金額2,419,000
差引確定法人税額 (16) (14)−(15)の金額7,595,400(この金額が納付すべき法人税額)
所得税の額 (17) 別表6-1の6の�Bの金額251,445
計 (19) (17)+(18)の金額251,445 ((10)−(11))と(18を比較して少ない金額を(12)に転記
控除した金額 (20) (13)の金額251,445

 

2.この申告書による地方法人税額の計算

別表1-1この申告書による地方法人税額の計算欄

 

所得の金額に対する法人税額(基準法人税額) (33) (4)+(5)+(7)+(10の外書)の金額10,265,864
課税標準法人税額 (35) (33)+(34)の金額10,265,000
地方法人税額 (36) 次葉(60)の金額451,660
所得地方法人税額 (38) (36)+(37)の金額451,660
差引地方法人税額 (42) (38)-(39)-(40)-(41)の金額451,600
中間申告分の地方法人税額 (43) 別表5-2法人税(3)の�Aのうち地方法人税額分の金額154,000
差引確定地方法人税額 (44) (42)-(43)の金額297,600

 

3.次葉

 

別表一(一)次葉

 

1.法人税額の計算(中小法人の軽減税率の対象)
(1)の金額又は800万円×12/12相当額のうち少ない金額 (50)

��所得金額又は欠損金額(1)�≠フ金額が800万円以下のときは(1)のその金額を千円未満切捨記入

 

��所得金額又は欠損金額(1)�≠フ金額が800万円を超えるときは8,000,000と記入

(1)のうち年800万円相当額を超える金額(1)-(50) (51) ��所得金額又は欠損金額(1)�≠ェ年800万を超えるときは、(1)-(50)の金額を千円未満切捨てて39,077,000と記入
所得金額(50)+(51) (52) (50)+(51)の金額47,077,000を記入
所得金額(1) (53) 軽減税率の対象とならない法人は、所得金額(1)の金額を千円未満端数切捨てて記入
(50)の15%相当額 (54) (50)の15%の金額1,200,000を記入
(51)の23.2%相当額 (55) 51の23.2%の金額9,065,864を記入
法人税額(54)+(55) (56) (54)+(55)の金額10,265,864の金額を記入
法人税額((53)の23.4%又は23.2%相当額 (57) 軽減税率の対象とならない法人は、(53)の23.4%又は23.2%の金額を記入し(2)に転記

 

2.地方法人税額の計算
所得の計算に対する法人税額(33) (58) 別表一(一)の(33)の金額10,265,000(千円未満切捨て)
(58)の4.4%相当額 (60) (58)の4.4%の金額451,660

 

 

 

記事はここまでです。

 

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