1.別表一(一)法人税、地方法人税、次葉記入のしかた

別表一(一)記入のしかた。別表一(一)は、別表四「所得金額又は欠損金額」を基礎に計算します。その別表四は、別表五(一)、別表五(二)と密接につながりますから、別表一(一)確定税額計算前に作成します。作成には普通法人税ソフトを活用しますが、この場合、確定税額計算前までの別表四の完成とともに、ソフトにもよりますがおよそ完成してます。別表に手書きするときは、記入すべき表記がありますから、項番のとおり記入すると完成します。

 

1.法人税

 

@「所得金額又は欠損金額1」=@別表四「所得金額又は欠損金額49の@」の金額を記入

 

A「法人税額2」=@別表一(一)次葉で計算した56又は57の金額を記入

 

B「法人税額の特別控除額3」=@別表六(十)など特別控除額を記入

 

C「差引法人税額4」=@2-3の金額を記入

 

D「課税留保金額8」=@別表三(一)4の金額を記入

 

E「同上に対する税額9」=@別表三(一)8の金額を記入

 

F「法人税額計10」=@4+5+7+9の金額を記入

 

G「所得税の額17」=@別表六(一)の6のBの金額を記入

 

H「計19」=@17+18の金額を記入

 

I「控除税額13」=@(((10)−(11)-(12))と-(19)のうち少ない金額を記入

 

J「差引所得に対する法人税額14」=@(10)-(11)-(12)-(13)の金額を記入

 

K「中間申告分の法人税額15」=@中間納付した法人税額分の金額を記入

 

L「差引確定法人税額16」=@14-15の金額を記入して確定

 

M「控除した金額20」=@13の金額を記入

 

2.地方法人税

 

@「所得の金額に対する法人税額33」=@4+5+7+10の外書の金額を記入し、1,000円未満切り捨て別表一(一)次葉56に記入

 

A「課税標準法人税額35」=@(33)+(34)の金額を記入し、1,000円未満切り捨て別表一(一)次葉57に記入

 

B「地方法人税額36」=@別表一(一)次葉で計算した60の金額を記入

 

C「所得地方法人税額38」=@36+37の金額を記入

 

D「差引地方法人税額42」=@38-39-40-41の金額を記入

 

E「中間申告分の地方法人税額43」=@中間納付した地方法人税額分の金額を記入

 

F「差引確定地方法人税額44」42-43の金額を記入確定

 

3.次葉

 

@「(1)の金額又は800万円×12/12相当額のうち少ない金額50」=@別表一(一)の(1)の金額と800万円×12/12のうち少ない金額を記入

 

A「(1)のうち年800万円相当額を超える金額51」=@1-50の金額を記入

 

B「所得金額(1)52」=@50+51の金額を記入

 

C「(50)の15%相当額54」=@50の15%の金額を記入

 

D「(51)の23.2%相当額55」=@51の23.2%の金額を記入

 

E「法人税額56」=@54+55の金額を記入して別表一(一)「法人税額2」へ記入して税額の計算をはじめます。

2.別表一(一)記入

別表一(一) 自平成31年4月1日至令和2年3月31日 .
別表一(一) 次葉

 

1.この申告書による法人税額の計算)

 

別表1-1法人税額の計算欄02004betuhyo1 -1

 

所得金額又は欠損金額 (1) 別表4の(49)総額@の金額47,077,490(円単位)
法人税額 (2) 次葉(56)又は(57)の金額10,265,864
法人税額の特別控除額 (3) 別表六(12)「法人税額の特別控除額(22)」を記入
差引法人税額計 (4) (2)−(3)の金額10,265,864
法人税額計 (10) (4)+(5)+(7)+(9)の金額10,265,864
控除税額 (13) (((10)−(11)-(12))と-(19)のうち少ない金額)251,445
差引所得に対する法人税額 (14) (10)−(11)−(12)-(13)10,014,400
中間申告分の法人税額 (15) 別表5-2法人税(3)のAのうち法人税額分の金額2,419,000
差引確定法人税額 (16) (14)−(15)の金額7,595,400(この金額が納付すべき法人税額)
所得税の額 (17) 別表6-1の6のBの金額251,445
(19) (17)+(18)の金額251,445 ((10)−(11))と(18を比較して少ない金額を(12)に転記
控除した金額 (20) (13)の金額251,445

 

2.この申告書による地方法人税額の計算

別表1-1この申告書による地方法人税額の計算欄

 

所得の金額に対する法人税額(基準法人税額) (33) (4)+(5)+(7)+(10の外書)の金額10,265,864
課税標準法人税額 (35) (33)+(34)の金額10,265,000
地方法人税額 (36) 次葉(60)の金額451,660
所得地方法人税額 (38) (36)+(37)の金額451,660
差引地方法人税額 (42) (38)-(39)-(40)-(41)の金額451,600
中間申告分の地方法人税額 (43) 別表5-2法人税(3)のAのうち地方法人税額分の金額154,000
差引確定地方法人税額 (44) (42)-(43)の金額297,600

 

3.次葉

 

別表一(一)次葉

 

1.法人税額の計算(中小法人の軽減税率の対象)
(1)の金額又は800万円×12/12相当額のうち少ない金額 (50)

所得金額又は欠損金額(1)≠フ金額が800万円以下のときは(1)のその金額を千円未満切捨記入

 

所得金額又は欠損金額(1)≠フ金額が800万円を超えるときは8,000,000と記入

(1)のうち年800万円相当額を超える金額(1)-(50) (51) 所得金額又は欠損金額(1)≠ェ年800万を超えるときは、(1)-(50)の金額を千円未満切捨てて39,077,000と記入
所得金額(50)+(51) (52) (50)+(51)の金額47,077,000を記入
所得金額(1) (53) 軽減税率の対象とならない法人は、所得金額(1)の金額を千円未満端数切捨てて記入
(50)の15%相当額 (54) (50)の15%の金額1,200,000を記入
(51)の23.2%相当額 (55) 51の23.2%の金額9,065,864を記入
法人税額(54)+(55) (56) (54)+(55)の金額10,265,864の金額を記入
法人税額((53)の23.4%又は23.2%相当額 (57) 軽減税率の対象とならない法人は、(53)の23.4%又は23.2%の金額を記入し(2)に転記

 

2.地方法人税額の計算
所得の計算に対する法人税額(33) (58) 別表一(一)の(33)の金額10,265,000(千円未満切捨て)
(58)の4.4%相当額 (60) (58)の4.4%の金額451,660

 

 

 

記事はここまでです。

 

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