仮払金、前渡金、前払費用、貸付金、受取利息の内訳を記載します。

仮払金・前渡金・仮払金の内訳

(注) 1. 「科目」欄には、仮払金、前渡金の別を記入してください。

 

2. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入してください。ただし、役員、株主及び関係会社については、期末現在高が50万円未満であってもすべて各別に記入してください。

 

3. 「取引の内容」欄には、例えば「機械設備の購入手付金」、「仮払税金」等と記入してください。

 

科目 相手先 期末現在高 取引の内容
名称(氏名) 所在地(住所) 法人代表者の関係
仮払金 仮払法人税等 138,300 仮払税金
 ゛ 田中太郎 50,000 出張旅費

前渡金 横浜商会 横浜市港町13 182,000 材料仕入
前払費用 東日本信用保証協会 152,000 保証料

合計 522,300

 

ノーハウの頭金等=@ノーハウの設定契約に際して支出する一時金又は頭金の費用は、令第14条第1項第6号ハ《役務の提供を受けるための権利金等》に規定する繰延資産に該当する。ただし、ノーハウの設定契約において、頭金の全部又は一部を使用料に充当する旨の定めがある場合又は頭金の支払いにより一定期間は使用料を支払わない旨の定めがある場合には、当該頭金の額のうちその使用料に充当される部分の金額又はその支払わないこととなる使用料の額に相当する部分の金額は、これを繰延資産としないで前払費用として処理することができる。

 

(注) 前払費用として処理した頭金の額についてその使用料に充当すべき期間又は使用料を支払わない期間を経過してなお残額があるときは、その残額は当該期間を経過した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。(法基通8-1-6)

 

仮払経理した寄附金=@法人が各事業年度において支払った寄附金の額を仮払金等として経理した場合には、当該寄附金はその支払った事業年度において支出したものとして法第37条第1項又は第2項《寄附金の損金不算入》の規定を適用することに留意する。

 

交際費等の支出の意義=@措置法第61条の4第1項に規定する各事業年度において支出した交際費等とは、交際費等の支出の事実があったものをいうのであるから、次の点に留意する。

 

(1) 取得価額に含まれている交際費等で当該事業年度の損金の額に算入されていないものであっても、支出の事実があった事業年度の交際費等に算入するものとする。

 

(2) 交際費等の支出の事実のあったときとは、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のあったときをいうのであるから、これらに要した費用につき仮払又は未払等の経理をしているといないとを問わないものとする。(措通61の4(1)-24)

 

貸借対照表の仮払金、前渡金、前払費用と一致

貸付金・受取利息の内訳

(注) 1. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入し、その他は一括して記入してください。ただし、役員、株主及び関係会社については、期末現在高が50万円未満であってもすべて各別に記入してください。
2. 期末現在高がないものであっても期中の受取利息額 (未収利息を含みます。) が3万円以上あるものについては、各別に記入してください。
3. 「利率」欄には、同一の貸付先に対する利率が2以上ある場合には、そのうち期末に近い時期における受取利息の利率を記入してください。

 

貸付先
所在地

法人代表者
との関係

期末現在高

期中の受取利息額
利率

貸付理由 担保の内容

法人太郎
北区王子3

代表取締役 1,572,000

38,500
5.00%

土地取得 連帯保証人

豊島工業
豊島区池袋2

下請先 2,500,000

8,753
3.00%

仕入代金立替金  ゛

工員太郎
台東区浅草5

従業員 3,000,000

5,053
3.00%

改築資金 なし

合  計 7,072,000 52,306

 

役員、株主や個人、会社に金銭を貸し付けている場合の「受取利息額」「利率」「貸付理由」「担保」など記載します。

 

貸借対照表の貸付金7,072,000と一致

 

損益計算書の受取利息52,306と一致

 

 

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