支払地代、支払家賃、賃借料に含まれている地代、家賃を記載します。
地代家賃等の内訳書・工業所有等の使用料の内訳書
(注) 1. 借地又は借家に際して支払った権利金等がある場合には、「権利金等の期中支払の内訳」の各欄に記入してくださ
い。
2. 権利金等を数回に分けて支払っている場合には、支払年月日ごとに記入してください。
3. 外国法人又は非居住者に支払うものについては、「貸主の所在地(住所)」及び「支払先の所在地(住所)」の各欄
には、国外の所在地(住所)を記入してください。
地代家賃の内訳 | ||||
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地代・家賃 |
借地(借家)物件の用途 | 貸主の名称(氏名) | 支払対象期間 | 適用 |
所在地 | 貸主の所在地(住所) | 支払賃借料 | ||
地代 | 駐車場 | 山川太郎 | 28.4〜29.3 | 30,000円/月×12ケ月 |
世田谷区瀬田町6 | 世田谷区等々力2 | 360,000 | ||
家賃 | 倉庫 | 里山太郎 | 28.4〜29.4 | 100,000円/月×13ヶ月 |
杉並区阿佐ヶ谷町3 | 目黒区中目黒2 | 1,300,000 | ||
合計 | 1,660,000 |
総勘定元帳より「地代」「家賃」「賃借料」などの科目に含まれるものを転記
短期前払費用
家賃100,000円/月×13ヶ月のうち28.4〜29.3までは当期分、29.4は前払費用
権利金等の期中支払の内訳 | ||||
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支払先の名称(氏名) | 支払年月日 | 支払金額 | 権利金等の内容 | 適用 |
支払先の所在地(住所) | ||||
工業所有権等の使用量の内訳書
(注) 1. 「名称」欄には、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権等の名称を記入してください。
2. 外国法人又は非居住者に支払うものについては、「支払先の所在地(住所)」欄には、国外の所在地(住所)を記入してください。
名称 | 支払先の名称(氏名) | 契約期間 | 使用料等 | 適用 | |
支払先の所在地(住所) | 支払対象期間 | 支払金額 | |||
自 |
自 |
短期前払費用の特例
短期前払費用の取扱いについて
【照会要旨】
当事者間の契約により、年1回3月決算の法人が次のような支払を継続的に行うこととしているものについては、法人税基本通達2−2−14((短期の前払費用))を適用し、その支払額の全額をその支払った日の属する事業年度において損金の額に算入して差し支えありませんか。なお、次の事例1から5までの賃貸借取引は、法人税法第64条の2第3項に規定するリース取引には該当しません。
事例1:期間40年の土地賃借に係る賃料について、毎月月末に翌月分の地代月額1,000,000円を支払う。
事例2:期間20年の土地賃借に係る賃料について、毎年、地代年額(4月から翌年3月)241,620円を3月末に前払により支払う。
事例3:期間2年(延長可能)のオフィスビルフロアの賃借に係る賃料について、毎月月末に翌月分の家賃月額611,417円を支払う。
事例4:期間4年のシステム装置のリース料について、12ケ月分(4月から翌年3月)379,425円を3月下旬に支払う。
事例5:期間10年の建物賃借に係る賃料について、毎年、家賃年額(4月から翌年3月)1,000,000円を2月に前払により支払う。
【回答要旨】
・事例1から事例4までについては、照会意見のとおりで差し支えありません。
・事例5については、法人税基本通達2−2−14の適用が認められません。
(理由)
(1)本通達の趣旨について
本通達は、1年以内の短期前払費用について、収益との厳密な期間対応による繰延経理をすることなく、その支払時点で損金算入を認めるというものであり、企業会計上の重要性の原則に基づく経理処理を税務上も認めるというものです。
(2)照会に対する考え方について
事例1から事例4までについては、基本的には、これを認めることが相当と考えられますが、一方では、利益が出たから今期だけまとめて1年分支払うというような利益操作のための支出や収益との対応期間のズレを放置すると課税上の弊害が生ずると認められるものについては、これを排除していく必要があります。
このため、継続的な支払を前提条件とすることや収入との直接的な見合関係にある費用については本通達の適用対象外とするということは、従来と同様、当然に本通達の適用に当たって必要とされるのですが、これに加え、役務の受入れの開始前にその対価の支払が行われ、その支払時から1年を超える期間を対価支払の対象期間とするようなものは、何らかの歯止めを置いた上で本通達の適用を認めることが相当と考えられます。
注記
平成28年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
1前払費用
前払費用とは、法人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます。前払費用は、原則として、支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金の額に算入すべきものです。
2短期前払費用
法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続しての支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、1にかかわらず、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。ただし、借入金を預金、有価証券などに運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金の額に算入することは認められませんので注意してください。
(法基通2−2−14)