役員報酬手当は法人税法と会社法で、役員として見方が゛違うため、役員であるかを確認する必要があります。

役員給与・従業員給与手当、賞与の内訳

(注) 1. 「役員給与計」欄には、役員に対して支給する報酬の金額のほか賞与の金額を含み、退職給与の金額を除いた金額を記入してください。

 

2. 「左の内訳」の「使用人職務分」欄には、使用人兼務役員に支給した使用人職務分給与の金額を記入してください。

 

3. 「使用人職務分以外」の「定期同額給与」欄には、その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与など法人税法第34条第1項第1号に掲げる給与の金額を記入してください。

 

4. 「使用人職務分以外」の「事前確定届出給与」欄には、その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する法人税法第34条第1項第2号に掲げる給与の金額を記入してください。

 

5. 「使用人職務分以外」の「利益連動給与」欄には、業務を執行する役員に対して支給する法人税法第34条第1項第3号に掲げる給与の金額を記入してください。

 

6. 「使用人職務分以外」の「その他」欄には、上記3.4.5以外の給与の金額を記入してください。

 

7. 「従業員」の「給料手当」欄には、事務員の給料・賞与等一般管理費に含まれるものを記入し、「賃金手当」欄 には、工員等の賃金等製造原価(又は売上原価)に算入されるものを記入してください。

 

役員報酬手当等の内訳

役職名
担当業務

氏名

代表者
との関係

常勤非常勤の別

役員給与計

使用人職務分

使用人職務分以外

住  所

定期同額給与

事前確定届出給与

利益連動給与

その他

退職 給与

代表取締役

川野太郎

本人


4,000,000

2,000,000

1,000,000

1,000,000

川口市宮前8

専務取締役

川野一男

長男


3,500,000

3,000,000

500,000

練馬区桜台

取締役

村畑健太

(兼務)


3,000,000

500,000

2,000,000

500,000

品川区大崎3

監査役

川野花子



2,500,000

1,500,000

1,000,000

川口市宮前8

合計

13,000,000

500,000

8,500,000

1,000,000

3,000,000

 

人件費の内訳
区  分 総  額 総額のうち代表者及びその家族分
役員報酬手当 12,500,000 6,500,000
従業員 給料手当 38,523,640
賃金手当
51,023,640 6,500,000

 

役員報酬手当等の内訳

使用人職務分=@使用人兼役員に支給した使用人職務分給与の金額を記載

 

定期同額給与=@損金算入される通常一般の役員給与

 

事前確定届出給与=@前もって決めておき所定の時期に支払われる給与

 

その他=@定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与、以外の給与の金額を記載(不定期に賞与的に払うとかの金額、損金不算入)

 

人件費の内訳

役員報酬手当の総額=@役員給与13,.000,000-使用人職務分500,000=12,500,000

 

役員報酬手当の総額のうち代表者及びその家族分=@代表者給与4,000,000+監査役の妻2,500,000=6,500,000

 

従業員の給料手当欄=@損益計算書の一般管理費のうちの給料・賞与手当を記載します 

 

従業員の賃金手当欄=@製造原価報告書に含まれる賃金・賞与手当を記載します

 

従業員のうちの代表者の家族に対するもの=@総額のうち代表者及びその家族分を記載します

 

会社法の役員

 

法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいう。(法人税法2-15) (登記事項証明書にある者)

 

役員の範囲

第七条  法第二条第十五号 (役員の意義)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一  法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。次号において同じ。)以外の者でその法人の経営に従事しているもの

 

二  同族会社の使用人のうち、第七十一条第一項第五号イからハまで(使用人兼務役員とされない役員)の規定中「役員」とあるのを「使用人」と読み替えた場合に同号イからハまでに掲げる要件のすべてを満たしている者で、その会社の経営に従事しているもの(法人税法施行令7)

 

法人税法上役員とみなすもの
第七条  法第二条第十五号 (役員の意義)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一  法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。次号において同じ。)以外の者でその法人の経営に従事しているもの(例 相談役や顧問)

 

二  同族会社の使用人のうち、第七十一条第一項第五号イからハまで(使用人兼務役員とされない役員)の規定中「役員」とあるのを「使用人」と読み替えた場合に同号イからハまでに掲げる要件のすべてを満たしている者で、その会社の経営に従事しているもの(法人税法施行令7)

 

使用人兼務役員とされない役員

 

第七十一条  法第三十四条第五項(使用人としての職務を有する役員の意義)に規定する政令で定める役員は、次に掲げる役員とする。

 

一  代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人

 

二  副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役

 

三  合名会社、合資会社及び合同会社の業務を執行する社員

 

四  取締役(委員会設置会社の取締役に限る。)、会計参与及び監査役並びに監事

 

五  前各号に掲げるもののほか、同族会社の役員のうち次に掲げる要件のすべてを満たしている者

 

イ 当該会社の株主グループにつきその所有割合が最も大きいものから順次その順位を付し、その第一順位の株主グループ(同順位の株主グループが二以上ある場合には、そのすべての株主グループ。以下この号イにおいて同じ。)の所有割合を算定し、又はこれに順次第二順位及び第三順位の株主グループの所有割合を加算した場合において、当該役員が次に掲げる株主グループのいずれかに属していること。

 

(1) 第一順位の株主グループの所有割合が百分の五十を超える場合における当該株主グループ

 

(2) 第一順位及び第二順位の株主グループの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて百分の五十を超えるときにおけるこれらの株主グループ

 

(3) 第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて百分の五十を超えるときにおけるこれらの株主グループ

 

ロ 当該役員の属する株主グループの当該会社に係る所有割合が百分の十を超えていること。

 

ハ 当該役員(その配偶者及びこれらの者の所有割合が百分の五十を超える場合における他の会社を含む。)の当該会社に係る所有割合が百分の五を超えていること。

 

2  前項第五号に規定する株主グループとは、その会社の一の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)並びに当該株主等と法第二条第十号(同族会社の意義)に規定する特殊の関係のある個人及び法人をいう。

 

3  第一項第五号に規定する所有割合とは、その会社がその株主等の有する株式又は出資の数又は金額による判定により同族会社に該当する場合にはその株主グループ(前項に規定する株主グループをいう。以下この項において同じ。)の有する株式の数又は出資の金額の合計額がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合をいい、その会社が第四条第三項第二号イからニまで(同族関係者の範囲)に掲げる議決権による判定により同族会社に該当することとなる場合にはその株主グループの有する当該議決権の数がその会社の当該議決権の総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)のうちに占める割合をいい、その会社が社員又は業務を執行する社員の数による判定により同族会社に該当する場合にはその株主グループに属する社員又は業務を執行する社員の数がその会社の社員又は業務を執行する社員の総数のうちに占める割合をいう。 (法人税法施行令71)

 

役員給与の損金不算入

 

第三十四条  内国法人がその役員に対して支給する給与(退職給与及び第五十四条第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する新株予約権によるもの並びにこれら以外のもので使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの並びに第三項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

 

一  その支給時期が一月以下の一定の期間ごとである給与(次号において「定期給与」という。)で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるものとして政令で定める給与(次号において「定期同額給与」という。)

 

二  その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与(定期同額給与及び利益連動給与(利益に関する指標を基礎として算定される給与をいう。次号において同じ。)を除くものとし、定期給与を支給しない役員に対して支給する給与(同族会社に該当しない内国法人が支給するものに限る。)以外の給与にあつては政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしている場合における当該給与に限る。(事前確定届出給与)

 

三  同族会社に該当しない内国法人がその業務執行役員(業務を執行する役員として政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に対して支給する利益連動給与で次に掲げる要件を満たすもの(他の業務執行役員のすべてに対して次に掲げる要件を満たす利益連動給与を支給する場合に限る。)

 

イ その算定方法が、当該事業年度の利益に関する指標(金融商品取引法第二十四条第一項 (有価証券報告書の提出)に規定する有価証券報告書((3)において「有価証券報告書」という。)に記載されるものに限る。)を基礎とした客観的なもの(次に掲げる要件を満たすものに限る。)であること。

 

(1) 確定額を限度としているものであり、かつ、他の業務執行役員に対して支給する利益連動給与に係る算定方法と同様のものであること。

 

(2) 政令で定める日までに、報酬委員会(会社法第四百四条第三項 (委員会の権限等)の報酬委員会をいい、当該内国法人の業務執行役員又は当該業務執行役員と政令で定める特殊の関係のある者がその委員になつているものを除く。)が決定をしていることその他これに準ずる適正な手続として政令で定める手続を経ていること。

 

(3) その内容が、(2)の決定又は手続の終了の日以後遅滞なく、有価証券報告書に記載されていることその他財務省令で定める方法により開示されていること。

 

ロ その他政令で定める要件

 

2  内国法人がその役員に対して支給する給与(前項又は次項の規定の適用があるものを除く。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

 

3  内国法人が、事実を隠ぺいし、又は仮装して経理をすることによりその役員に対して支給する給与の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

 

4  前三項に規定する給与には、債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとする。

 

5  第一項に規定する使用人としての職務を有する役員とは、役員(社長、理事長その他政令で定めるものを除く。)のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいう。

 

6  前二項に定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。(法人税法34-5)

 

定期同額給与の範囲等

 

第六十九条  法第三十四条第一項第一号 (役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める給与は、次に掲げる給与とする。

 

一  法第三十四条第一項第一号 に規定する定期給与(以下この条において「定期給与」という。)で、次に掲げる改定(以下この号において「給与改定」という。)がされた場合における当該事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又は当該事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの

 

イ 当該事業年度開始の日の属する会計期間(法第十三条第一項 (事業年度の意義)に規定する会計期間をいう。以下この条において同じ。)開始の日から三月を経過する日(保険会社(保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社をいう。次項第一号及び第七項において同じ。)にあつては、当該会計期間開始の日から四月を経過する日。イにおいて「三月経過日等」という。)まで(定期給与の額の改定(継続して毎年所定の時期にされるものに限る。)が三月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にあつては、当該改定の時期)にされた定期給与の額の改定

 

ロ 当該事業年度において当該内国法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(次項第二号及び第三項第一号において「臨時改定事由」という。)によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定(イに掲げる改定を除く。)

 

ハ 当該事業年度において当該内国法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(第三項第二号において「業績悪化改定事由」という。)によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限り、イ及びロに掲げる改定を除く。)

 

二  継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの

 

2  法第三十四条第一項第二号 に規定する届出は、第一号に掲げる日(第二号に規定する臨時改定事由が生じた場合における同号の役員の職務についてした同号の定めの内容に関する届出については、次に掲げる日のうちいずれか遅い日。第五項において「届出期限」という。)までに、財務省令で定める事項を記載した書類をもつてしなければならない。

 

一  株主総会、社員総会又はこれらに準ずるもの(次項第二号において「株主総会等」という。)の決議により法第三十四条第一項第二号 の役員の職務につき同号 の定めをした場合における当該決議をした日(同日がその職務の執行を開始する日後である場合にあつては、当該開始する日)から一月を経過する日(同日が当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から四月を経過する日(保険会社にあつては、当該会計期間開始の日から五月を経過する日。以下この号において「四月経過日等」という。)後である場合には当該四月経過日等とし、新たに設立した内国法人がその役員のその設立の時に開始する職務につき同項第二号 の定めをした場合にはその設立の日以後二月を経過する日とする。)

 

二  臨時改定事由(当該臨時改定事由により当該臨時改定事由に係る役員の職務につき法第三十四条第一項第二号 の定めをした場合(当該役員の当該臨時改定事由が生ずる直前の職務につき同号 の定めがあつた場合を除く。)における当該臨時改定事由に限る。)が生じた日から一月を経過する日

 

3  法第三十四条第一項第二号 に規定する定めに基づいて支給する給与につき既に前項又はこの項の規定による届出(以下この項において「直前届出」という。)をしている内国法人が当該直前届出に係る定めの内容を変更する場合において、その変更が次の各号に掲げる事由に基因するものであるとき(第二号に掲げる事由に基因する変更にあつては、当該定めに基づく給与の額を減額するものであるときに限る。)は、当該変更後の同条第一項第二号に規定する定めの内容に関する届出は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日(第五項において「変更届出期限」という。)までに、財務省令で定める事項を記載した書類をもつてしなければならない。

 

一  臨時改定事由 当該臨時改定事由が生じた日から一月を経過する日

 

二  業績悪化改定事由 当該業績悪化改定事由によりその定めの内容の変更に関する株主総会等の決議をした日から一月を経過する日(当該変更前の当該直前届出に係る定めに基づく給与の支給の日(当該決議をした日後最初に到来するものに限る。)が当該一月を経過する日前にある場合には、当該支給の日の前日)

 

4  法第三十四条第一項第二号 の場合において、内国法人が同族会社に該当するかどうかの判定は、当該内国法人が定期給与を支給しない役員の職務につき同号 の定めをした日(第二項第一号に規定する内国法人が同号に規定する設立の時に開始する職務についてした同号の定めにあつては、同号の設立の日)の現況による。

 

5  税務署長は、届出期限又は変更届出期限までに法第三十四条第一項第二号 の届出がなかつた場合においても、その届出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該届出期限又は変更届出期限までにその届出があつたものとして同項 の規定を適用することができる。

 

6  法第三十四条第一項第三号 に規定する政令で定める役員は、同号 イの算定方法についての同号 イ(2)の決定又は手続の終了の日において同号 に規定する内国法人の次に掲げる役員に該当する者とする。

 

一  会社法第三百六十三条第一項 各号(取締役会設置会社の取締役の権限)に掲げる取締役

 

二  会社法第四百十八条 (執行役の権限)の執行役

 

三  前二号に掲げる役員に準ずる役員

 

7  法第三十四条第一項第三号 イ(2)に規定する政令で定める日は、当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から三月を経過する日(保険会社にあつては、当該会計期間開始の日から四月を経過する日)とする。

 

8  法第三十四条第一項第三号 イ(2)に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

 

一  法第三十四条第一項第三号 に規定する内国法人の業務執行役員(以下この項及び次項第二号において「業務執行役員」という。)の親族

 

二  業務執行役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

 

三  業務執行役員(個人である業務執行役員に限る。次号において同じ。)の使用人

 

四  前三号に掲げる者以外の者で業務執行役員から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの

 

五  前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

 

9  法第三十四条第一項第三号 イ(2)に規定する政令で定める手続は、次に掲げるものとする。

 

一  法第三十四条第一項第三号 に規定する内国法人(委員会設置会社を除く。)の株主総会の決議による決定

 

二  法第三十四条第一項第三号 に規定する内国法人(委員会設置会社を除く。)の報酬諮問委員会(取締役会の諮問に応じ、当該内国法人の業務執行役員の個人別の給与の内容を調査審議し、及びこれに関し必要と認める意見を取締役会に述べることができる三以上の外部の委員から構成される合議体(その委員の過半数が当該内国法人の第六項各号に掲げる役員又は使用人となつたことがない者であるものに限る。)をいい、当該業務執行役員及び当該業務執行役員と同条第一項第三号イ(2)に規定する特殊の関係のある者(次号において「業務執行役員関連者」という。)が委員となつているものを除く。)に対する諮問その他の手続を経た取締役会の決議による決定

 

三  法第三十四条第一項第三号 に規定する内国法人が監査役会設置会社(業務執行役員関連者が監査役になつている会社を除く。)である場合の取締役会の決議による決定(監査役の過半数が当該算定方法につき適正であると認められる旨を記載した書面を当該内国法人に対し提出している場合における当該決定に限る。)

 

四  前三号に掲げる手続に準ずる手続

 

10  法第三十四条第一項第三号 ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 

一  法第三十四条第一項第三号 イに規定する利益に関する指標の数値が確定した後一月以内に支払われ、又は支払われる見込みであること。

 

二  損金経理をしていること。 (法人税法施行令69)

 

 

 

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