Q 国税庁〜 一括償却資産とは
A
取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産(国外リース資産やリース資産、少額な減価償却資産を除きます。)については減価償却をしないでその使用した年以後3年間の各年分において、その減価償却資産の全部又は特定の一部を一括し、一括した減価償却資産の取得価額の合計額の3分の1の金額を必要経費にすることができるものです。
第2款 少額の減価償却資産等
(少額の減価償却資産又は一括償却資産の取得価額の判定)
7−1−11 令第133条《少額の減価償却資産の取得価額の損金算入》又は令第133条の2《一括償却資産の損金算入》の規定を適用する場合において、取得価額が10万円未満又は20万円未満であるかどうかは、通常1単位として取引されるその単位、例えば、機械及び装置については1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定し、構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を発揮できないものについては一の工事等ごとに判定する。
決算調整方式と申告調整方式2つの経理処理方法があります
1.決算調整方式
一括償却資産として資産計上して、減価償却費として損金算入する方法。この場合、貸借対照表に以下のように表示があります。
○貸借対照表
【有形固定資産】
一括償却資産××
2.申告調整方式
消耗品費として全額損金算入し一括償却資産損金算入超過額を別表四で加算調整し、翌事業年度以後減産調整する方法。この場合、資産計上してませんから貸借対照に表示はありません。
1.決算調整方式
例、税抜1台170,000円のパソコン3台購入税込合計金額550,800円
当期に取得のあった場合
経理処理
.現金
6/10 1台170,000円のパソコン3台の税込合計額550,800円を一括償却資産に仕訳
○一括償却資産550,800/550,800現金
.一括償却資産
6/10 現金から振替えた税込合計額550,800円
6/30 消費税額40,800円を仮払消費税へ振替え、残高510.000円が一括償却資産の対象額
3/31 決算仕訳で3等分した170,000円を減価償却費へ仕訳
○減価償却費170,000/一括償却資産170,000
.減価償却費
3/31 当期償却額170,000円
別表十六(八)記入
(2) 一括償却資産対象額を記入510,000
(3) 事業年度の月数を記入12
(4) 当期分の損金算入限度額を下書きの計算式で記入170,000
(5) 取得価額の合計額(4)の金額を記入170,000
翌事業年度の書き方
(1) 前期年月日
(2) 一括償却資産対象額を記入510,000
(3) 事業年度の月数を記入12
(4) 当期分の損金算入限度額を下書きの計算式で記入170,000
(5) 取得価額の合計額(4)の金額を記入170,000
2.申告調整方式
当期に取得のあった場合
経理処理
現金
6/10 1台170,000円のパソコン3台の税込額550,800円を消耗品費として仕訳
○消耗品費550,800/550,800現金
.消耗品費
6/10 現金より振替えた税込合計額550,800
6/30 消費税額40,800円を仮払消費税へ振替え、残高510.000円が一括償却資産の対象額
別表十六(八)記入
(2) 一括償却資産対象額を記入510,000
(3) 事業年度の月数を記入12
(4) 当期分の損金算入限度額を下書きの計算式で記入170,000
(5) 取得価額の合計額Aの金額を記入510,000
(7) (5)の金額のうち当期分の損金算入限度額を超える部分((5)-(4))の金額を記入340,000
(10) 翌期への繰越額((7)+((8)-(9))の金額を記入340,000
別表四・別表五(一)記入
別表四加算欄記入
別表十六(八)「損金算入限度超過額(7)」の金額を加算欄の総額と留保へ記入
経理処理で全額510,000円消耗品費として損金算入し、限度額170,000円を超えた340,000円を別表四で加算、翌年から2年かけ減算します。
別表五(一)記入
前期に取得のあった場合
別表十六(八)
(1) 前期の事業年度を記入27.4.1〜28.3.31
(2) 前期当期分の(2)の金額を記入510,000
(3) 前期当期分の別表(3)月数を記入12
(4) 当期分の損金算入限度額を下書きの計算式で計算し記入170,000
(6) (4)-(5)の金額を記入170,000
(8) 前期当期分の翌期への繰越額(10)の金額を記入340,000
(9) (6)と(8)のいずれか少ない金額を当期損金認容額として記入170,000
(10) 翌期への繰越額((7)+((8)-(9))の金額を記入170,000
別表四・別表五(一)記入
別表四減算欄記入
「同上のうち当期損金認容額(9)」の金額を減算欄の総額と留保へ記入
別表五(一)記入
記事はここまでです。